行政書士とは?

行政書士にしかできないこと。独占業務とはどんなもの?

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行政書士とは?
受験生
受験生

行政書士などの士業には「独占業務」というものがあると聞きました。独占業務とは具体的にどんな事でしょうか?

このような疑問に答えていきます。

行政書士の取得を目指している人の中には業務内容に興味津々で、「合格したらこんな業務をやってみたい」と既に考えている人も多いでしょう(笑)

僕も受験生の時から「許認可や民事法務を幅広くやってみたい」と思っていました。

そんな業務内容について調べていくと「独占業務」という言葉に行き当たるはずです。

そこでこの記事では行政書士の独占業務について徹底解説していきます。

記事を最後まで読んで、行政書士の独占業務についてしっかり理解していってください。

独占業務とは「行政書士にしかできないこと」である

行政書士の「独占業務」とは簡単に言うと、「行政書士にしかできない業務」の事です。

こういった独占業務を行政書士の資格を持っていない人が行うと法律違反となり、罰則もあるので注意が必要です。

国家資格である行政書士資格を取得した人しか行政書士の仕事をしてはいけませんよと、法律によって定められているので、誰でも彼でもが参入できるわけではなく、参入障壁がある業界だと言うことが分かりますね。

行政書士法で独占業務について決められている

先程、独占業務は法律によって定められていると言いましたが、それは「行政書士法」という法律によって決められています。

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士法19条より

このように19条で行政書士や行政書士法人でない者は業務が出来ないと規定されています。

ちなみにここでいう業務とは、

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の2

で規定されているように、

  • 官公署に提出する書類(各種許認可の申請など)
  • 権利義務に関する書類(契約書など)
  • 事実証明に関する書類(許認可申請に添付する図面など)

を指しています。

他の法律で制限されている仕事はできない

他の法律で制限されている仕事は行政書士ではできません。

例えば税理士や司法書士の仕事も税理士法や司法書士法によって独占業務が定められているので、そういった仕事を行政書士がやってしまうとアウトです。

こういう事情なので、悪い言い方をすると行政書士の業務は「残りカス」と揶揄されることもあります。

大きく分けて許認可と民事法務がある

行政書士の独占業務を大きく分けると、

  • 許認可
  • 民事法務

に分かれます。

許認可とはこれから商売や事業をやりたい人がお役所に対して許可を求める時の手続きです。

リサイクルショップをやりたい人がいたら古物商許可の申請が必要になりますが、そういった許認可の手続きの代行をするのが行政書士の役目となるのです。

民事法務とは「個人と個人」の間の取り決めを書面に残しておくという事を言います。

例えば、契約書とか示談書とかの作成が民事法務の仕事にあたります。

メジャーな行政書士の独占業務の例

許認可の仕事

  • 古物商許可
  • 建設業許可
  • 農地転用許可
  • 道路使用許可
  • 産廃収集運搬許可

民事法務の仕事

  • 遺言書
  • 契約書
  • 示談書
  • 内容証明

行政書士が扱える書類の種類は1万種類以上

よく言われる言葉ですが、「行政書士が扱える書類の種類は1万を超える」とも言われます。

税理士や司法書士などの他の士業は、「これとこれとこれが出来ます」という風に法律で「できること」が決められています。

しかし行政書士の場合、「他の法律で制限がないのなら」という条件の元、それ以外はやっても良いよというスタンスです。

行政書士の業務は他の士業ができることを引き算した残り物になるのですが、その残り物が1万種類以上の膨大な範囲をカバーすることになります。

このように業務範囲の広さは行政書士の魅力の一つです。

例えば行政書士がランダムに5人集まった場合、建設業許可を専門にしている人もいれば、道路使用許可を専門にしている人もいるなど、それぞれが全然別の仕事をしていて、お互いの専門分野については全然分からないという事もあり得るのです。

こんな資格ってなかなか無いと思うんですが、面白いですよね(笑)

法改正は行政書士にとってビジネスチャンス

このように膨大な範囲を持つ行政書士の仕事ですが、法改正の恩恵を受けることも多いというメリットがあります。

昔、会社法が改正されて1円で会社を作ることが出来るようになった時、会社設立の業務がバブルになったと聞きました。

それ以降でも、

  • 創業融資
  • ドローン
  • 民泊

など各種法改正によって新しい業務が出現して、そのバブルの恩恵を早くから動き出していた行政書士が受けるというパターンが多々あります。

新しい業務なら横一線からよーいスタートで新人もベテランも走り始めるので、特に新人の人にはおすすめです。

まとめ

いかがでしょうか?

行政書士の独占業務についての解説でした。

行政書士には行政書士にしか出来ないことが法律で定められています。

そういった参入障壁があるからこそ、誰でも出来るビジネスとは違って勝ちやすいとも言えます。

誰でも出来るビジネスなら国内にライバルは1億人以上いますが、行政書士ならライバルは5万人くらいです。

このようなメリットがあるので、行政書士の資格を通して何かやりたい事がある人はぜひ挑戦してみることをおすすめします!

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